簿記能力検定試験1級合格証書交付の臨時特例措置について
簿記能力検定試験1級合格証書交付の臨時特例措置について
1級科目合格証書を有する者が、その後4回以内の検定試験において
残り1科目の科目を合格した場合「1級合格証書」を交付していますが、
新型コロナウイルスの影響等で検定試験のご利用が困難な受験者の皆様に対して、臨時特例措置を行います。
臨時特例措置 対象者
※以下のいずれかの検定試験で、1級科目合格証書を有する者
・第193回(平成31年2月17日施行)
・第194回(平成元年5月26日施行)
・第195回(平成元年7月14日施行)
・第196回(令和元年11月24日施行)
臨時特例措置を認める試験日
※以下のいずれかの検定試験で、残り1科目の科目合格をすること。
・第199回 令和2年 7月12日(日)施行
・第200回 令和2年 11月22日(日)施行
・第201回 令和3年 2月21日(日)施行
申請について
申請の必要はございません。
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